傷病手当金の申請の流れ・必要書類

傷病手当金の申請の流れ・必要書類

休職中の収入面の不安を軽くしてくれるのが傷病手当金です。申請の流れと必要書類を整理しておきましょう。

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傷病手当金とは

健康保険に加入している会社員が、業務外の病気やケガで働けない状態が続く場合に受け取れる給付金です。支給額は直近12か月の標準報酬月額をもとに算出された額のおよそ3分の2、支給期間は最長1年6か月です。

支給額の目安——具体例で確認する

傷病手当金の支給額は、次の計算式で算出されます。

支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3 × 支給日数

標準報酬月額(平均) 1日あたりの支給額の目安 1か月(30日)あたりの目安
24万円 約5,300円 約16万円
30万円 約6,700円 約20万円
36万円 約8,000円 約24万円

標準報酬月額は、毎月の給与明細に記載されている金額とは異なり、社会保険料の算定に使われる区分に基づく金額です。正確な金額は、加入している健康保険組合や協会けんぽに確認するか、給与担当部署にお問い合わせください。

受給の条件

  • 業務外の病気・ケガによる療養であること
  • 働くことができない状態であること
  • 連続する3日間の待期期間を含め、4日以上仕事を休んでいること
  • 休業中に給与の支払いがない、または傷病手当金より少ないこと

申請の流れ

  1. 医師の診察を受け、就労が困難な状態であることの意見書を記載してもらう
  2. 会社側で必要事項(勤務状況・給与情報)を記入してもらう
  3. 申請書一式を、加入している健康保険組合または協会けんぽへ提出
  4. 審査を経て、支給が決定されれば指定口座に振り込まれる

必要書類

書類 記入者
傷病手当金支給申請書(本人記入欄) 本人
療養担当者記入欄(意見書) 医師
事業主記入欄 勤務先

申請時の注意点

  • 申請は原則、療養のため休んだ期間ごとに行います(複数回に分けて申請することも可能)
  • 2年で時効となるため、早めの申請をおすすめします
  • 詳しい条件・金額は、加入している健康保険組合に確認するのが確実です

他の給付との関係

制度 傷病手当金との関係
有給休暇 有給消化中は給与が支払われるため、その期間は傷病手当金の対象外(給与の方が多い場合)
会社からの給与 給与が支払われている場合、傷病手当金より少ない差額のみが支給されることがある
失業保険(雇用保険) 傷病手当金は「働けない状態」が前提のため、原則同時には受給できない
障害年金 症状が長引き傷病手当金の支給期間(最長1年6か月)を超える場合、切り替えの検討対象になることがある

複数の制度が関係する場合、どの制度をどのタイミングで利用するかによって、トータルの受給額や手続きが変わってきます。判断に迷う場合は、健康保険組合や社会保険労務士など専門家への相談もあわせて検討してください。

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よくあるご質問

自営業やフリーランスでも受け取れますか?

傷病手当金は健康保険(会社の健康保険組合・協会けんぽ)加入者が対象で、国民健康保険には基本的にこの制度がありません。

医師の意見書はどのくらいで書いてもらえますか?

診察の内容によります。当院でも対応可能ですので、診察時にご相談ください。

有給休暇を使い切ってから申請すべきですか?

有給消化中は給与が支払われるため、その期間は傷病手当金の対象になりにくい傾向があります。一般的には有給を使い切った後、無給の療養期間から傷病手当金の申請を検討する流れになります。詳しくは勤務先の担当部署にご確認ください。

支給額は毎月同じ金額ですか?

支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均をもとに算出されるため、支給期間中は基本的に一定額です。

復職後、また同じ病気で休んだら再度申請できますか?

同一の傷病による支給には、通算で最長1年6か月という上限があります。復職を挟んでも、同じ傷病であれば通算されるため、支給可能期間が残っているかの確認が必要です。詳しくは健康保険組合にご確認ください。

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