診断書は「あとから」「後日」書いてもらえる?
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「診断書をお願いするタイミングを逃してしまった」「もらい忘れてしまった」——受診したときにはもらわなかった診断書を、後日あらためて発行してもらえるのか、疑問に思う方も多いはずです。
診断書のご相談は、まずLINEでお気軽に
公式LINEで相談する後日発行は可能な場合が多い
受診時のカルテ記録が残っていれば、後日あらためて診断書を発行してもらうことは可能な場合が多いです。ただし、当時の症状ではなく「現在の状態」についての診断書が必要な場合は、あらためて受診が必要になることがあります。
診断書は「今、医学的にどのような状態か」を証明する書類です。以前受診した時点の記録だけでは、現在の症状や就労可否を正確に反映できないため、現在の状態についての診断書には、あらためての診察が必要になります。逆に言えば、「〇月〇日に受診し、当時こういう症状だった」という過去の事実についての証明であれば、当時のカルテ記録をもとに、再診なしで対応できることがあります。ご自身がどちらを必要としているかを整理して伝えることが、スムーズな依頼につながります。
カルテの保存期間について
医師法により、カルテ(診療録)は診療完結の日から5年間保存することが義務付けられています。そのため、5年以内の受診であれば、記録をもとに診断書を発行できる可能性が高くなります。5年を超えている場合、カルテがすでに廃棄されている可能性があり、その場合は当時の内容についての診断書発行が難しくなります。心当たりのある受診がある場合、時間が経つほど対応が難しくなるため、できるだけ早めにご相談いただくことをおすすめします。
後日発行を依頼する際のポイント
- いつの受診分について必要か(受診日)を伝える
- 提出先・用途を伝える(会社提出用、保険請求用など)
- 当時の症状についてなのか、現在の状態についてなのかを明確にする
「今の状態について診断書がほしい」という場合は、オンライン診療でも発行に対応しています。まずはLINEで状況をお伝えいただくか、オンライン診療の予約からお進みください。
オンライン診療で診断書を相談する「過去の証明」か「現在の証明」か——診断書の2つのタイプ
| タイプ | 内容 | 再診の要否 |
|---|---|---|
| 過去の事実についての証明 | 「〇月〇日に受診し、当時こういう症状だった」という記録に基づく証明 | カルテが残っていれば、再診なしで対応できることが多い |
| 現在の状態についての証明 | 「今、医学的にどのような状態か」という現時点の評価 | あらためての診察が必要 |
ご自身が必要としているのがどちらのタイプかを整理して伝えることが、スムーズな依頼につながります。多くの方が「診断書=今すぐの状態を証明するもの」と考えがちですが、提出先によっては過去の受診事実の証明で足りるケースも少なくありません。
注意点
時間が経ちすぎている場合、当時の記憶や記録だけでは正確な診断書作成が難しいことがあります。また、現在通院していない場合は、まず再診が必要になることが一般的です。
医師法(第24条第2項)により、カルテ(診療録)は診療完結の日から5年間保存することが義務付けられています。そのため、5年以内の受診であれば、記録をもとに診断書を発行できる可能性が高くなります。
よくあるご質問
カルテの保存期間内であれば対応できる可能性がありますが、詳しい記載が難しい場合もあります。まずはご相談ください。
当時の受診内容についての証明であれば可能な場合がありますが、現在の状態についての診断書は再診が必要になることが一般的です。
はい。当時の受診記録は転院前の医療機関にあるため、その時点の状態についての診断書は転院前の医療機関への依頼が必要です。現在の状態についての診断書は、現在通院中の医療機関で対応します。
カルテの確認や記載内容によって異なりますが、当日中に対応できる場合もあれば、数日お時間をいただく場合もあります。お急ぎの場合は、依頼時にその旨をお伝えください。
はい、症状の評価が十分に行えると医師が判断すれば、オンライン診療でも診断書の発行が可能です。まずは公式LINEでご相談いただくか、オンライン診療をご予約ください。
オンライン診療で、診断書のご相談も可能です
公式LINEで相談する正式に2種類に分類されているわけではありませんが、「当時こういう症状だった」という過去の受診事実の証明と、「今どのような状態か」という現在の証明とでは、必要な手続きが異なります。ご自身が必要としているものを整理してお伝えいただくとスムーズです。
